ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

判例(交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。)

2025/10/29 更新

  このページを印刷

非器質性精神障害

交通事故後に、車の運転ができなくなったり、不眠等の精神症状が発生することがあります。

このような精神症状のうち、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)については、交通事故との因果関係の判断には困難が伴います。

判例は、事故の内容(事故が被害者の心身に与えた精神的影響)、精神症状の内容や発生時期、既往症の有無等を考慮して、交通事故との因果関係を判断します。

東京地判令和6年2月27日

交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。

参考

判例タイムズ1534号195頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ