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判例(温泉施設の譲渡について、譲渡後に、水漏れや、天井が落下し修繕費用が必要になったが、中古の施設の譲渡であることから、譲渡後に施設が壊れ追加費用もかかることは予想されたとして、契約不適合責任が認められない。)

2026/03/28 更新

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広島高判 令和6年9月18日

1 事案

 平成11年、公衆浴場として施設が設立された。

 平成27年、地方公共団体が民間企業に施設を譲渡した。

2 室内風呂ろ過器の水漏れ

 室内風呂ろ過器の接合部の水漏れは、平成26年には発生していた。令和2年7月に室内ろ過器から漏水が生じ修理費用等がかかった。

3 浴室天井の落下

 平成23年8月頃に浴室天井のある部分が一部落下し、これを修理したことがあった。

 令和3年11月に浴室天井の一部が落下した。

4 判決

(1)中古施設の故障について、施設の瑕疵(契約で約束された品質)の有無が問題となった。

(2)温泉施設の譲渡について、譲渡後に、水漏れや、天井が落下し修繕費用が必要になったが、中古の施設の譲渡であることから、譲渡後に施設が壊れ追加費用もかかることは予想されたとして、契約不適合責任が認められないとされた。

広島高判 令和6年9月18日

判例タイムズ1535号154頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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