ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

Q 親族が亡くなったとき、葬祭費・埋葬料の手続について教えて下さい。

2026/04/02 更新

  このページを印刷

埋葬料

「埋葬料」とは何ですか。

埋葬料は、健康保険の被保険者が亡くなった場合に請求できる費用です。

健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬式費用等を支出した喪主は、埋葬料5万円を請求できます。協会けんぽでは、埋葬料という名称です。

国民健康保険の場合には、葬祭費という名前になります。

相続放棄をしても、埋葬費等を請求できます。なぜなら、埋葬費等は相続財産ではないからです。

埋葬料の手続

(1)協会けんぽ

 会社を通じて健康保険に加入しているときには、会社に埋葬費の手続を聞くことになります。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/

(2)国民健康保険

 国民健康保険に加入している場合には、市役所で手続をします。

 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369684.html

葬式の領収書

葬式費用等を支出した喪主がだけが埋葬料5万円を請求できます。

お葬式の領収書の宛名は、埋葬料の請求者と合わせておく必要があります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ