判例(商標権の専用使用権を設定した場合には、商標権者は当該商標を存続させる義務があり、存続期間満了によりこれを消滅させた場合には、債務不履行責任を負う。)
2026/06/28 更新
このページを印刷福岡高判令和7年1月28日 判例タイムズ1544号78頁
1 事案
(1)落語家が持つ商標権について、Xはその商標を付けたラーメンを販売する商標権の専用使用権を設定する契約を締結していた。
(2)Yは、商標の管理を行って商標権の存続期間満了によりこれを消滅させた。
(3)Xがこれを知って、Yに対するロイヤリティーの支払いを止めた。
(4)XがYに対し、商標権の専用使用権を設定する契約を解除する旨を通知した。
2 判決
(1)商標権の専用使用権を設定した場合には、商標権者は当該商標を存続させる義務があり、存続期間満了によりこれを消滅させた場合には、債務不履行責任を負う。
(2)商標権者であるYが当該商標を存続させる義務を怠ったことにより、Xが営業上の損失を被ったとして、その一部の賠償を認めた。
3 解説
特許権と同じく、商標権の専用使用権を設定した場合には、商標権者は当該商標を存続させる義務があることを認めたは判例です(判例タイムズ1544号79頁)。






