Q 法人破産をする際に、事業停止日後に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。
2026/06/23 更新
このページを印刷事業停止日後に支払ってよいお金

法人破産をするときに、事業停止日に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。
法人破産は、法人のすべての財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続きです。
したがって、原則として、特定の債権者にのみお金を支払うことは許されません。
事業停止日に支払うことが許されるお金

例外としては、優先弁済債権や、破産手続のためのお金の支出は許されます。
優先弁済債権
従業員への給与や、税金は優先債権ですので、先に支払うことが許されます。
破産するためのお金
破産申し立てのための弁護士費用
明け渡しのための残置物処分のお金
事業停止日までの、税理士の報酬
従業員の退職等についての社労士の報酬
支払ってはいけないお金
(1)事業停止日後の、取引先への支払い
(2)自動引き落としになっているものがあれば、残額を0円にするか、銀行の窓口で自動引き落としを止める必要があります。






