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Q 法人破産をする際に、事業停止日後に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。

2026/06/23 更新

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事業停止日後に支払ってよいお金

法人破産をするときに、事業停止日に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。

法人破産は、法人のすべての財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続きです。

したがって、原則として、特定の債権者にのみお金を支払うことは許されません。

事業停止日に支払うことが許されるお金

例外としては、優先弁済債権や、破産手続のためのお金の支出は許されます。

優先弁済債権

 従業員への給与や、税金は優先債権ですので、先に支払うことが許されます。

破産するためのお金

 破産申し立てのための弁護士費用

 明け渡しのための残置物処分のお金

 事業停止日までの、税理士の報酬

 従業員の退職等についての社労士の報酬

 

支払ってはいけないお金

(1)事業停止日後の、取引先への支払い

(2)自動引き落としになっているものがあれば、残額を0円にするか、銀行の窓口で自動引き落としを止める必要があります。

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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