準確定申告とは?亡くなった人の確定申告を行う基本ルール
1年の途中で亡くなった人(被相続人)に所得があった場合、その人に代わって相続人が所得税の申告や納税を行う手続きを「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間に行いますが、準確定申告は時期が大きく異なります。
準確定申告の期限は「死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内」
準確定申告の申告・納税期限は、「相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。
例えば、1月15日に死亡したことを知った場合、同年の5月15日が申告期限となります。遺品整理や葬儀の手続きなどで忙しい時期と重なるため、早めの準備が必要です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるおそれがあります。
申告が必要な人・還付が受けられる人
準確定申告が必要となるのは、主に以下のようなケースです。
- 2,000万円を超える給与収入があった、または2か所以上から給与を得ていた場合
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた場合
- 個人事業主や不動産収入(家賃収入)があった場合
- 土地や建物、株式などの資産を売却して譲渡所得が生じた場合
一方、本来は申告義務がない場合であっても、多額の医療費を支払っていた際や源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合は、準確定申告(還付申告)を行うことで納め過ぎた税金の還付を受けることが可能です。
医療費控除を活用して税金の還付を受ける方法
故人が生前に病気やケガの治療を受けており、医療費が多くかかっていた場合は、医療費控除を適用することで所得税の還付を受けられる可能性があります。ただし、医療費の集計にあたっては「支払った日」の確認が極めて重要です。
控除対象となるのは「死亡日までに支払った医療費」
準確定申告で医療費控除の対象にできるのは、「被相続人が死亡した日までに実際に支払った医療費」に限られます。
生前に発生した治療費であっても、支払いが死亡日より後になった場合は、被相続人の準確定申告における医療費控除として計上することはできません。領収書に記載された領収日付が、死亡日以前であるかを必ず確認しましょう。
死亡後に遺族が支払った医療費の扱い
被相続人の死亡後に遺族(相続人)が支払った未払いの医療費は、被相続人の準確定申告では控除できません。しかし、以下のような形で節税に活用できる場合があります。
- 生計を一にしていた相続人の確定申告で控除する:生計を同じくしていた遺族が死亡後に支払った場合、その遺族自身の確定申告で医療費控除を適用できます。
- 相続税の「債務控除」として差し引く:被相続人が遺した未払い医療費は被相続人の債務となるため、相続税の申告において遺産総額から債務控除として差し引くことができます。
高額療養費の還付金と相続財産の取り扱い
医療費が高額になった際、自己負担限度額を超えた分が支給される「高額療養費制度」も、相続手続きにおいて正しく理解しておく必要があります。
高額療養費の還付請求と準確定申告の関係
高額療養費の支給を受けた(または将来受け取る)場合、医療費控除の計算方法に注意しなければなりません。
医療費控除を計算する際は、支払った医療費の総額から「高額療養費や生命保険の入院給付金などで補填された金額」を差し引く必要があります。準確定申告の時点でまだ高額療養費が振り込まれていない場合でも、支給されることが確定している金額は見込額として差し引いて申告します。
還付金は「相続財産」として相続税の対象になる
被相続人の死亡後に支給決定が行われ、遺族(相続人)が受け取った高額療養費の還付金は、被相続人に帰属すべき権利であったものとして「相続財産(本来の相続財産)」として扱われます。
そのため、受取人が相続人であっても、金額によっては相続税の課税対象に含まれることになります。受け取った還付金は、他の預貯金や不動産と同様に、遺産分割協議の対象として適切に管理しなければなりません。
準確定申告の手続きの流れと必要な書類
準確定申告は、通常の確定申告とは異なり、相続人全員が連名で行うのが原則です。
申告に必要な主な書類
申告時には、通常の申告書に加えて「準確定申告用の付表」などを提出します。主な必要書類は以下のとおりです。
- 確定申告書(被相続人の名前・相続人代表者の情報等を記載)
- 「死亡した者の確定申告書付表」(相続人全員の氏名・住所・マイナンバー・各人の相続割合などを記載)
- 被相続人の収入証明書類(源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票)
- 医療費控除の明細書(領収書を元に作成したもの)
- 被相続人の控除証明書(生命保険料、地震保険料、社会保険料など)
- 相続人の本人確認書類およびマイナンバー確認書類
提出先は、相続人の住所地の税務署ではなく、「被相続人の死亡時の納税地(住所地)を管轄する税務署」となりますのでご注意ください。
還付金の受け取り方法と遺産分割での注意点
準確定申告によって税金の還付が発生する場合、申告書付表において「還付金受取場所」を指定します。
相続人のうち1人が代表して還付金を受け取る場合は、他の相続人から委任状(申告書付表内の委任欄への署名・押印)を得る必要があります。受け取った還付金は相続人全員の共有財産となるため、後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議の中で分け方を明確に決めておきましょう。
まとめ:手続きに不安がある場合は専門家へ相談を
故人の「準確定申告」は、死亡から4ヶ月以内という短い期限の中で、生前の所得計算や医療費の集計、相続人間の調整を行わなければならない複雑な手続きです。
特に医療費控除の対象となる支払日の判定や、高額療養費の還付金の相続税評価、遺産分割協議への反映など、法律や税務の専門的な知識が求められる場面が少なくありません。
また、近年の法改正により2024年4月から相続登記が義務化されたほか、不動産や預貯金を含めた相続手続き全体の迅速かつ正確な対応がより一層重視されるようになっています。
準確定申告の要否や還付金の取り扱い、相続財産全体の整理にお悩みの際は、相続問題に詳しい弁護士や税理士などの専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。
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