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小規模宅地等の特例「家なき子特例」とは?
持ち家がない子どもが実家を相続

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

小規模宅地等の特例と「家なき子特例」の基本概要

Q 小規模宅地等の特例の「家なき子特例」とはどんな制度ですか?
A 亡くなった人に配偶者や同居親族がいない場合に、3年以上持ち家に住んでいない別居の子ども(親族)が実家の土地を相続すると、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。適用には厳しい要件が定められています。

親が亡くなり実家の土地を相続する際、相続税の負担を大幅に軽減できる制度が「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」です。この特例を適用すると、一定の要件を満たすことで自宅敷地の評価額が最大80%減額(面積上限330平方メートルまで)されます。

通常、この特例は「配偶者」または「同居していた親族」が自宅を相続する場合に適用されます。しかし、一人暮らしの親が亡くなった場合など、配偶者がおらず同居親族もいないケースでは、持ち家がない別居の子どもが相続する際に特例の適用を受けられる仕組みがあります。これが通称「家なき子特例」と呼ばれる制度です。

賃貸住宅などに住んでいて持ち家がない子ども(親族)を救済するための措置ですが、節税目的の悪用を防ぐため、近年の税制改正により要件が非常に厳格化されています。

家なき子特例の適用要件(最新の厳しいルール)

家なき子特例を利用するためには、法律で定められた複数の要件をすべてクリアしなければなりません。主な要件は以下の通りです。

  1. 被相続人(亡くなった親)に配偶者がいないこと
  2. 被相続人に同居していた法定相続人がいないこと
  3. 相続開始前3年以内に、自己または一定の親族・関係会社が所有する家に住んでいないこと
  4. 相続開始時に、住んでいる家を過去に所有したことがないこと
  5. 相続した宅地を、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)まで所有し続けること

特に重要なのが「持ち家」に関する要件です。平成30年度(2018年度)の税制改正により、いわゆる「抜け道」を使った節税策が封じられ、自己所有物件の排除ルールが極めて厳しくなりました。

「3年以上持ち家に住んでいない」要件の具体例

単に「自分名義の持ち家がない」というだけでは特例を受けられません。以下のような住宅に住んでいる場合は、家なき子特例の対象外(適用不可)となります。

  • 自己名義の持ち家(一戸建て・マンション)
  • 配偶者名義の持ち家
  • 3親等内の親族(親、祖父母、叔父叔母など)が所有する持ち家
  • 自身が役員を務める会社や同族会社(関係会社)が所有する住宅

つまり、賃貸マンションに住んでいても、その部屋のオーナーが「配偶者」や「自分の経営する会社」である場合は、持ち家に住んでいると同等とみなされ特例は使えません。純粋な第三者が所有する賃貸物件等に3年以上続けて居住していることが必要です。

過去の所有履歴もチェックされる

税制改正前は、相続の直前に持ち家を配偶者や自分の会社に売却・名義変更して「持ち家なし」の状態を作り出し、特例を受ける手法が存在しました。

しかし現在の法令では、「相続開始時に住んでいる家を、過去に一度でも自分で所有したことがないこと」が要件に追加されたため、事前に名義を変更して形式的に「家なき子」になる対策は完全に通用しなくなっています。

家なき子特例を利用する際の見落としやすい注意点

家なき子特例の適用を検討する際には、見落としやすいリスクや手続き上の注意点があります。

相続税の申告期限までの「所有継続」が必要

特例の適用を受けるためには、相続した実家の土地を相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで所有し続ける必要があります。

例えば、相続税の納税資金を確保するために申告期限前に土地を売却してしまうと、家なき子特例の適用要件を満たさなくなり、80%の減額を受けられなくなります。売却の手続きを進めるタイミングには細心の注意が必要です。

遺産分割協議が期限に間に合わないリスク

小規模宅地等の特例を適用して相続税申告を行うには、申告期限までに「誰がその土地を相続するか」という遺産分割協議が整っている必要があります。

相続人間で協議がまとまらず、申告期限までに分割できない場合は、一旦特例なし(全額課税)の状態で相続税を申告・納税しなければなりません(※「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日分割が成立した際に還付請求が可能です)。

不動産登記手続きの変更点

実家を相続した後は、名義変更の手続き(相続登記)が必要です。なお、法律の改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと過料の対象となるため、相続税の申告とあわせて速やかに名義変更を行いましょう。

家なき子特例の適用で迷ったら弁護士・専門家へ相談を

家なき子特例は、実家の土地評価額を大幅に下げて相続税を抑える強力な制度ですが、その適用条件は年々複雑化しています。

居住条件の判定(3年間の履歴や所有関係)を誤って自己判断で申告を行うと、後から税務調査で否認され、多額の追徴課税や加算税が課されるおそれがあります。また、遺産分割で揉めてしまうと申告期限に間に合わず、特例の活用自体が難しくなるケースも少なくありません。

「自分が家なき子特例の対象になるか分からない」「相続人同士で実家の扱いについて意見が割れている」という場合は、相続問題に精通した弁護士や税理士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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