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相続税の「連帯納付義務」:他の相続人が税金を滞納した時の自分への督促

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続税の連帯納付義務とは?他の相続人が滞納した際のリスク

Q 他の相続人が相続税を滞納した場合、自分に税務署から督促が届く「連帯納付義務」の仕組みと上限額はどうなっていますか?
A 【連帯納付義務のルールと上限額】相続税法第34条により、相続人同士は全員がお互いの税額に対して連帯納付義務を負います。他の相続人が滞納すると、税務署から「納付催告書」が届き、代わりに支払うよう求められます。ただし、負担する上限額はご自身が相続によって実際に取得した正味の財産額(利益の範囲内)に限定されます。
【トラブルを防ぐための対策と注意点】「自分はすでに納税したから関係ない」と放置せず、通知が届いた場合は速やかに専門の弁護士へ相談することが重要です。他の相続人との間で求償権の行使や遺産分割協議の再確認、さらには事前の財産管理や納税資金の確保について適切な法的アドバイスを受けることで、予期せぬ財産の差し押さえリスクを回避できます。

相続税は本来、各自が相続した財産の割合に応じて個別に納めて完結するものです。しかし、相続税法第34条の規定により、すべての相続人はお互いに「連帯納付義務」を負っています。

これは、誰か一人が相続税を支払わない(滞納する)状態になった場合、税務署は他の相続人に対して「代わりに支払ってください」と督促できるという仕組みです。「自分はきちんと自分の分の税金を払ったから関係ない」と思っていると、ある日突然、税務署から予期せぬ通知が届いてトラブルに巻き込まれるおそれがあります。


督促が届くまでのプロセスと連帯納付の「上限額」

他の相続人が税金を滞納した場合、すぐに別の相続人の財産が差し押さえられるわけではありません。段階を踏んで手続きが進みます。

1. 督促状と納付催告書の送付

本来の納税義務者が期限までに納税しなかった場合、税務署からその本人へ督促状が送付されます。それでも支払われない場合、税務署は連帯納付義務を負う他の相続人に対して「納付催告書」を送付し、代わりに納付するよう求めます。

2. 連帯納付義務の上限額

代わりに支払わなければならない金額には制限があります。連帯納付義務の上限は、「ご自身が相続によって実際に受け取った正味の財産額」です。

具体的には、「受け取った相続財産の価額」から「本来ご自身が負担すべき相続税額」などを差し引いた金額(得た利益の限度)までしか、責任を負う必要はありません。自分の身銭を切ってまで他人の税金を払わされるわけではありませんが、受け取った遺産が税金補填に消えてしまうリスクがあります。


滞納を防ぐ・巻き込まれないための事前対策

他の兄弟や相続人が「税金を払えない」「払いたくない」と言い出す可能性がある場合は、相続が発生した初期段階から対策を講じることが重要です。

遺産分割協議で納税資金を確保する

不動産などの換金しにくい財産ばかりを特定の相続人に分け、現金を受け取らなかった相続人が納税に困るケースが多発します。遺産分割協議を行う際は、各相続人が納税資金(現金)をしっかり確保できるような分配方法を検討してください。

例えば、預貯金を優先的に分配したり、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」を検討したりすることが有効です。

延納・物納制度の活用を促す

納税資金が不足している相続人には、無理に放置させず、国税庁の制度である「延納(分割払い)」や「物納(財産による納付)」の手続きを行うよう促しましょう。期限内に正当な手続きをとっていれば、他の相続人に連帯納付の督促がいってしまう事態を防ぐことができます。

求償権(きゅうしょうけん)の行使を見越しておく

万が一、他の相続人の代わりに税金を納めた場合、その滞納者に対して「代わりに払った分を返してほしい」と請求する権利(求償権)が発生します。

ただし、相手にお金がないために滞納していた場合、現実的に回収することが非常に困難になります。後から請求するよりも、事前に弁護士などの専門家に相談し、遺産分割の段階で安全なスキームを組んでおくことが望ましいでしょう。


連帯納付義務が解除される条件・法制度

「いつまでも他人の滞納リスクを背負わなければならないのか」という不満に応えるため、税制改正により一定の制限が設けられています。

以下の条件に当てはまる場合、連帯納付義務は解除(消滅)されます。

  • 本来の納税義務者が税務署から「延納」または「農地等の納税猶予」の許可を受けた場合
  • 本来の納期限から一定期間(原則として5年)が経過するまでに、税務署から連帯納付に関する通知や催告が行われなかった場合

このように、5年間の経過によって連帯納付義務が免れるケースもありますが、税務署が滞納を放置したまま5年を経過させることは極めて稀です。基本的には「督促が届く前に未然に防ぐこと」が最も重要なポイントとなります。


まとめ:トラブルになりそうな場合は早期に相談を

相続税の連帯納付義務は、ご自身がどれだけ真面目に納税していても巻き込まれる可能性がある注意すべき制度です。

  • 他の兄弟が相続税を払えそうにない
  • 相続人の間で連絡が取れない・対立している
  • 税務署から連帯納付に関する通知が届いてしまった

このようなお悩みがある場合は、放置せずに相続問題に詳しい弁護士や税理士へ速やかにご相談ください。遺産分割の工夫や法的手段の講じ方について専門的なアドバイスを受け、大切な財産と生活を守りましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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