相続税が金銭で払えない場合の対処法(延納と物納)
相続税は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、金銭で一括納付することが定められています。しかし、相続財産の多くが不動産や株式であり、手元に十分な現金がないというケースは少なくありません。
金銭での一括納付が難しい場合、税務署に申請して承認を受けることで「延納(分割払い)」や「物納(不動産等での納付)」といった例外的な納付方法を選択することが可能です。手元の資金が足りないからといって放置すると、延滞税などのペナルティが発生するため、早めの対応が必要です。
分割で支払う「延納」の仕組みと申請要件
延納とは、相続税を一括で支払うことが困難な場合に、年払いで最長20年間にわたって分割納付できる制度です。
延納を利用するための4つの要件
延納を利用するためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- 金銭で一括納付することが困難な理由(納付困難事由)があること
- 延納税額が10万円を超えていること
- 納期限(または修正申告書の提出日)までに「延納申請書」および「担保提供関係書類」を提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
なお、延納税額が50万円未満であり、かつ延納期間が3年以下である場合は、原則として担保の提供は不要とされています。
注意すべき「利子税」と「担保設定」
延納制度を利用する場合、単に支払いを先送りにできるわけではありません。延納期間中は、分割された税額に対して利子税が加算されます。利子税の税率は、相続財産に占める不動産の割合や、特例基準割合(延納特例基準割合)によって毎年変動します。
また、提供する担保としては、不動産や国債、有価証券などが認められます。土地や建物を担保とする場合は、国(税務署)のために抵当権を設定する法務局手続きが必要となります。これに伴い、登録免許税や司法書士への報酬といった実費が発生する点にも注意が必要です。
不動産などで納める「物納」の仕組みと適用条件
延納制度を利用してもなお、金銭での納付が不可能な場合に限って認められる最終的な救済措置が「物納」です。物納は、相続した不動産や株式などの現物をそのまま税金として国に納める手続きです。
物納が認められる条件と優先順位
物納を行うには、延納によっても金銭で納付することが不可能な事情があることに加え、納付する財産が法律で定められた「物納適格財産」であり、定められた順位に従って申請する必要があります。
物納できる財産の優先順位は以下の通りです。
- 第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等
- 第2順位:非上場株式等
- 第3順位:動産
原則として、上位の順位の財産があるにもかかわらず、下位の順位の財産を優先して物納することはできません。
物納適格不動産の要件と注意点
相続財産の代表例である不動産を物納する場合、どのような土地や建物でも認められるわけではありません。国が管理や処分をするのに適さない「管理処分不適格財産」に該当する不動産は拒否されます。
物納が認められない不動産の代表例は以下の通りです。
- 隣地との境界が明確になっていない土地(境界確定が必須)
- 借地権や抵当権が設定されており、権利関係が複雑な不動産
- 他人の建築物が存在する土地や、所有権を争っている土地
- 公害や環境汚染のリスクがある土地、または管理費用が過大にかかる建物
物納申請を行う前には、測量を行って境界を確定させるなど、不動産の不備を解消しておく必要があります。
物納の手続きと法務局での登記対応
物納を確実に行うためには、期限内に厳格な手続きを完了させなければなりません。
申請から許可までの流れ
相続税の納期限までに、税務署へ「物納申請書」とともに「物納財産目録」「土地境界確定図」「登記事項証明書」などの必要書類一式を提出します。申請後は、税務署による実地調査や書類審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば物納が許可されます。
申請から許可までは数か月以上かかることが多く、その間に要件の補正を求められるケースもあります。
相続登記の義務化と法務局手続き
2024年(令和6年)4月より、相続登記の義務化がスタートしました。相続によって取得した不動産を物納する場合、被相続人(亡くなった方)名義のままでは物納申請を受け付けてもらえません。
申請を行う前提として、以下の法務局手続きが必要となります。
- 事前に相続人名義への所有権移転登記(相続登記)を完了させること
- 物納許可後、国(財務省)へ所有権を移転する登記手続きを行うこと
特に土地の境界確定や相続登記の手続きには時間がかかるため、相続発生後すぐに準備を開始しなければ、10か月という申告・納付期限に間に合わなくなるリスクがあります。
相続税の納付に困ったら専門家に相談を
相続税が払えない場合の救済措置である「延納」と「物納」は、納税者の負担を軽減する有効な手段ですが、利用するための条件やハードルは決して低くありません。特に物納は、要件を満たす不動産の整備や法務局での登記手続きなど、専門的な知識と迅速な動く姿勢が求められます。
手元の資金で一括納付が難しいと分かった段階で、放置せずに早めに相続問題や不動産登記に詳しい弁護士や税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、適切な納付プランの策定や法務局手続きをスムーズに進めることが可能となります。
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