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遺産分割調停での「一部分割(争いのない預金だけ先行分割)」の申し立て

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割調停における「一部分割」とは何か?

Q 遺産分割調停で、不動産で揉めている間に預金だけを先に分けることはできますか?
A はい、「一部分割」という手続きを利用することで可能です。不動産の売却や評価額で意見が対立し調停が長期化した場合でも、合意ができている預貯金などの財産を先行して分けることができます。

遺産の分割について話し合う際、不動産の評価額や売却方法について意見が対立し、調停が長期化するケースは少なくありません。遺産の中にまとまった預貯金がある場合、「不動産の話し合いがまとまるまで生活資金が足りない」「葬儀費用や当面の生活費に充てたい」と悩む相続人の方は多いでしょう。

このような場合に活用できるのが、家事事件手続法に基づく「一部分割(一部の財産に関する遺産分割)」の申し立てです。すべての遺産ではなく、争いのない財産だけを切り離して、先行して分割を成立させることができます。

一部分割が認められるための要件

一部分割を調停で申し立てるためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。どのようなケースでも無条件に認められるわけではないため、事前に要件を把握しておくことが重要です。

まず前提として、対象とする財産について相続人全員の間で合意ができていることが必要です。「この預金口座の残高については、法定相続分通りに分けることに異議はない」など、争点になっていないことが求められます。

また、一部分割を行うことの必要性や相当性も判断されます。例えば、以下のような事情がある場合に認められやすくなります。

  • 相続人が当面の生活費や医療費に困窮している場合
  • 遺産の中に多額の借金(マイナスの財産)があり、早急な返済が必要な場合
  • 不動産の売却に時間がかかり、全体的な解決までに数年以上要見込みの場合

一部分割のメリットと知っておくべき注意点

一部分割を活用することには、相続人にとって大きなメリットがある一方で、実務上の注意点も存在します。手続きを進める前に、メリットとデメリットの両方を理解しておきましょう。

生活資金の確保と争いの長期化対策

一部分割の最大のメリットは、争いが長期化していても、合意できた財産を早期に手元に確保できる点です。特に被相続人の死亡に伴い預貯金が凍結されてしまい、葬儀費用や自身の生活費の工面に苦しんでいる相続人にとって、非常に有効な解決策となります。

また、すべての争いが解決するのを待たずに一部の財産だけでも決着がつくことで、精神的な負担を軽減できるという側面もあります。

一部分割を進める際の注意点

一方で、一部分割を行う際には以下のような点に注意が必要です。

  • 調停での合意が必要:一部の財産であっても、相続人全員が合意しなければ一部分割は成立しません。一人の相続人でも反対する場合は審判(裁判所の判断)に委ねられます。
  • 最終的な遺産分割とのバランス:一部の財産を先行して分けるため、最終的な全体の遺産分割において不公平が生じないよう、計算上の調整が必要になります。

特に、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されるなど、不動産を巡る法制度は厳格化しています。不動産の処分方針が決まらない中でも、動産や預貯金を一部分割することで、手続きをスムーズに進める足がかりとすることができます。

一部分割の申し立て手順と弁護士に相談するメリット

一部分割を実際に行うには、現在進行中の遺産分割調停のなかで、裁判所に対して申し立てを行います。

調停手続きの流れと必要書類

遺産分割調停の中で一部分割を希望する場合、担当の調停委員や裁判官に対し、その旨を申し出ます。口頭での申し出だけでなく、一部分割を求める理由や対象財産を明確にした上申書や申し立て書を提出するのが一般的です。

対象とする預貯金口座の通帳のコピーや残高証明書など、分割対象となる財産の価額がわかる資料を準備し、すべての相続人がその分割方法に合意していることを示します。全員の合意が得られれば、裁判所の調停調書に記載され、一部分割が正式に成立します。

複雑な調整は専門家である弁護士へ

一部分割は、全体的な遺産分割の着地点を見据えながら進める必要があるため、法的な専門知識が求められます。

  • 他の相続人が一部分割に反対している場合の説得方法
  • 不動産を含めた最終的な遺産総額とのバランス調整
  • 預貯金債権の具体的な分配方法の交渉

このような複雑な交渉や法的手続きをご自身だけで進めるのは、大きな精神的負担となります。遺産分割や調停の代理人として、相続問題に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士を立てることで、適切な証拠資料の収集や裁判所との交渉をスムーズに進めることが可能になり、早期の生活資金確保へと繋げることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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