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預金仮払い制度:家庭裁判所の判断なしで単独引き出しできる上限額

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、葬儀費用や生活費など、急な出費に直面する方は少なくありません。以前は、故人の預貯金を引き出すためには相続人全員の同意が必要であり、時間と手間がかかっていました。

しかし、民法の改正により導入された「預金仮払い制度」を利用すれば、家庭裁判所の判断を待たずに、単独で故人の預貯金を引き出すことが可能です。この制度を正しく理解し、スムーズに資金を確保しましょう。

預金仮払い制度とは?家庭裁判所の判断なしで引き出せる仕組み

Q 預金仮払い制度とはどのような仕組みですか?
A 相続人が遺産分割協議の前であっても、他の相続人の同意を得ることなく、金融機関の窓口で故人の預貯金を単独で引き出せる制度です。相続人の当面の資金需要に応えるために設けられました。

従来のルールでは、預貯金も遺産分割の対象となるため、原則として相続人全員が揃わなければ払戻しを受けることができませんでした。しかし、相続争いなどが原因で遺産分割協議が長引くと、残された家族の生活費や葬儀費用の支払いに支障をきたすという問題がありました。

この制度の最大の特徴は、家庭裁判所の審判や調停を経る必要がない点です。遺産分割前であっても、一定の要件を満たしていれば、各金融機関に対して直接、仮払い(一部払戻し)を請求できます。

引き出せる上限額の計算方法と具体例

仮払い制度において、いくらまで引き出せるのか(上限額)は法律で明確に定められています。資金計画を立てる上で非常に重要なポイントとなるため、計算方法をしっかりと把握しておきましょう。

法定相続分×1/3の計算式

1つの金融機関から引き出せる上限額は、以下の計算式で算出されます。

  • 「故人の口座残高」 × 「故人の死亡時の当該金融機関の口座残高」 × 「その相続人の法定相続分」 × 「1/3」

これが基本的な算出方法です。ただし、この計算によって算出された金額に関わらず、1つの金融機関あたり「150万円」が絶対的な上限額として定められています。

具体的なケーススタディ

例えば、故人のA銀行の口座に、死亡時点で「900万円」の預貯金があったと仮定します。相続人が「配偶者と子供2人」の合計3人である場合のケースを見てみましょう。

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 子供の法定相続分:各1/4

この場合、配偶者がA銀行から引き出せる上限額は、以下のようになります。

  • 900万円 × (1/2) × (1/3) = 150万円

計算上は150万円となりますが、配偶者の上限額はすでに150万円の枠内に収まっているため、そのまま150万円まで引き出しが可能です。

一方、子供の法定相続分で計算した場合(900万円 × 1/4 × 1/3)は75万円となり、150万円を下回るため、各子供はそれぞれ「75万円」まで単独で引き出すことができます。

また、複数の金融機関(A銀行、B信用金庫など)に口座がある場合は、それぞれの金融機関ごとにこの上限額(最大150万円)が適用されます

制度を利用する際の必要書類と手続きの流れ

預金仮払い制度を利用するには、金融機関の窓口で所定の手続きを行う必要があります。金融機関によって細かい書式や必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本・改正原戸籍謄本など)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 仮払いを請求する相続人の印鑑証明書
  • 故人の通帳やキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
  • 金融機関所定の払戻請求書

このように、相続人全員のつながりを証明するための戸籍書類一式が必要となるため、戸籍の収集には数週間かかることもあります。手続きを急ぐ場合は、早めに戸籍の収集に着手することが重要です。

注意すべきポイントと法改正への対応

預金仮払い制度を利用するにあたり、いくつか注意すべき重要なポイントがあります。

第一に、仮払いとして引き出したお金は、「遺産分割において自分が取得したもの」とみなされる点です。つまり、後日行われる遺産分割協議の際、この仮払い分は自身の相続分から差し引かれることになります。使いすぎには十分に注意しましょう。

第二に、近年の法改正や制度変更への配慮です。2024年の相続登記義務化や、2026年4月に予定されている住所変更登記の義務化など、不動産分野をはじめとする相続手続き全体ルールが厳格化しています。預金仮払い制度自体はそのまま利用できますが、相続手続き全体をスムーズに進めるためには、最新の法律知識が不可欠です。

預金仮払い制度は、相続初期の経済的な不安を解消するための心強い味方ですが、計算の誤りや相続人間でのトラブルを避けるためにも、不安な点がある場合は弁護士などの専門家に早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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