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2026年氏名・住所変更登記の義務化:法人は対象?
代表者住所の変更実務

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

氏名・住所変更登記の義務化は法人も対象?

Q 2026年4月にスタートする氏名・住所変更登記の義務化は、法人や会社の代表者も対象になりますか?
A はい、個人の所有者だけでなく、法人(会社など)の名称や本店所在地の変更、および法人の代表者住所の変更も義務化の対象となります。変更があった日から2年以内に登記申請を行わなければなりません。

不動産登記法等の改正により、不動産を所有する個人だけでなく、法人に対しても氏名や名称、住所の変更登記が義務付けられることになりました。近年、所有者不明不動産が社会問題化している背景から、国の管理体制を強化する一環として法整備が進められています。

2024年4月に相続登記が義務化されたことは広く知られていますが、2026年4月からは住所や氏名の変更登記も義務化され、違反した場合には過料が科される可能性があります。本記事では、法人および代表者の変更実務に焦点を当て、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

2026年4月スタート:住所・氏名変更登記義務化の概要

これまでの日本の不動産登記制度では、住所や氏名が変わった場合の変更登記は任意とされていました。そのため、引っ越しや結婚をしても登記簿の情報をそのまま放置するケースが少なくありませんでした。

しかし、2026年4月以降は、不動産の所有者に変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となります。

  • 個人:住所や氏名が変更になった日から2年以内
  • 法人:商号、本店所在地、代表者の住所などが変更になった日から2年以内

この義務化は、2026年4月以前に発生していた変更についても適用されるため、すでに変更事項がある場合は2026年4月からの猶予期間内に手続きを完了させなければなりません。放置すると5万円以下の過料の対象となるおそれがあるため注意が必要です。

法人における変更登記の対象と実務上の注意点

企業や法人にとって、不動産の所有権に関する登記情報は会社の信用やコンプライアンスを保つ上でも極めて重要です。ここでは、法人特有の変更実務について詳しく解説します。

法人の商号や本店所在地の変更

会社が移転して本店所在地が変わった場合や、商号(会社名)を変更した場合は、法務局で変更登記を行います。

これまでは不動産登記と商業登記(会社登記)が別々に管理されていたため、本店を移転しても不動産の登記簿までは自動で書き換わりませんでした。2026年以降は、これらの変更についても速やかな手続きが求められます。

代表者住所の変更実務

特に見落としがちなのが、株式会社の代表取締役などの住所変更です。

個人の役員が自宅を引っ越した場合、会社の商業登記簿上で代表者の住所変更を行います。しかし、会社が不動産を所有している場合、商業登記だけでなく不動産登記上の代表者住所も連動して変更する必要があります。

実務上、法人の代表者が引っ越しをした際の流れは以下の通りです。

    1. 個人の住民票を異動する
    1. 会社の商業登記(代表者住所変更)を行う
    1. 所有する不動産の登記(代表者住所変更)を行う

商業登記の変更だけを行い、不動産の変更登記を忘れてしまうケースが多いため、管轄の法務局や保有不動産の数を確認しておくことが大切です。

登記手続きの負担を軽減する新制度

「何筆もの不動産を持っていて、すべての住所変更を申請するのは大変だ」「費用や手間がかかる」といった声に応えるため、今回の法改正に合わせて新たな仕組みも導入されます。

検索用の情報の提供(所有者不動産記録証明制度など)

登記官が職権で住所変更を行える仕組みや、登記手続きの負担を軽減するための合理化措置が順次整備されています。法人の場合も、一括して関連する不動産の情報を把握しやすくなるよう、制度の活用が進められています。

とはいえ、自動的にすべての変更が完了するわけではないケースも多いため、法人の総務担当者や経営者は、自社が保有する不動産リストと現在の登記情報を照らし合わせておくことが重要です。

まとめ:法人の不動産・代表者情報は早めの確認を

2026年4月に迫った氏名・住所変更登記の義務化は、個人だけでなく法人や代表者も例外ではありません

  • 変更が生じた日から2年以内に登記申請をしなければならない
  • 期限内に正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される
  • 本店移転や商号変更だけでなく、代表者の住所変更も対象となる

「うっかり忘れていた」という事態を防ぐためにも、直近で引っ越しや会社移転の予定がある場合、あるいは過去に変更したまま放置している不動産がある場合は、早めに専門家である司法書士に相談することをおすすめします。適正な登記を維持し、法的リスクを確実に回避しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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