Q 契約締結上の過失とは何ですか。

2026/11/05 更新

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契約締結上の過失について、教えてください。

契約の締結の直前に、相手方が正当な理由もなく取引を中止した場合には、契約の締結上の過失が問題となります。

契約の締結に向けて交渉を行い、一方当事者が契約の締結を期待して費用を支出したが、他方当事者が正当な理由もなく取引を中止した場合には、不法行為責任を負います。

この場合の損害賠償の範囲において、確かに、債務者の責に帰すべき事由により給与を不能にされた場合には、履行利益も含まれるべきという見解もあります。

しかし、契約の締結と同視できる事情のない限りは、信頼利益に限られるというのが通説(判例の多数)です。

履行利益

履行利益は契約が有効に成立していれば、得れたであろう利益のことをいいます。

例えば、購入した土地を転売して、利益を得れたであろう場合には、その転売利益も含みます。

信頼利益

信頼利益とは、その契約が成立するだろうと考えて、実際に支出した費用のことをいいます。。

例えば、土地を転売するために、登記手続を準備し、司法書士に支払った前金がこれにあたります。

契約締結上の過失によって認められる損害は、この信頼利益に限られる、と言われています。

参考

判例タイムズ1526号96頁以下

契約締結上の過失について、簡潔に説明されています。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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