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判例(エステチェックサービスにおいて、有償のコースに無償のサービスが追加で提供されていた。その無償のサービスを変更したところ、特商法42条2項の書面(クーリング・オフの法定書面)には、無償のサービスの内容を変更する可能性があることの記載がなかった場合には、法定書面に不備があることになり、クーリング・オフ制度が適用される。)

2026/08/01 更新

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クーリング・オフの法定書面の記載不備

クーリング・オフ制度が適用される取引については法定書面の交付が必要です。

クーリング・オフの期間は法定書面が交付されてから計算されます。

法定書面の記載に不備があるとどうなりますか。

法定書面の記載に不備があれば、いつまでも、その契約をクーリング・オフできることになってしまいます。

大阪地判令和7年3月26日 判例タイムズ1545号228頁

1 概要

 エステチェックサービスにおいて、有償のコースに無償のサービスが追加で提供されていた。その無償のサービスを変更したが、特商法42条2項の書面(クーリング・オフの法定書面)には、無償のサービス部分についてその内容を変更する可能性があることの記載がなかった場合には、書面に不備があることになり、クーリング・オフ制度が適用される、とされました。

2 解説

(1)エステティックサービスは、「有償で継続的に提供される役務」(特商法41条2項)の一つであり、クーリング・オフ制度が適用されます。
 クーリング・オフ制度が適用される取引については特商法42条2項の書面(以下、「法定書面」という)の交付が必要です。その法定書面に不備があると、いつでも、その契約をクーリングオフできることになってしまいます。
(2)そして、その法定書面には、役務の提供の関係で、役務の提供回数について約束できない場合には、その旨のを記載する必要があります。
(3)エステチェックサービスにおいて、有償のコースに無償のサービスが追加で提供されていた。その無償のサービスを変更されました。
 本件では、有償のコースの経済的価値と、無償のアフターサービスの経済的価値を考慮して、実質的に一体として一つのサービスが提供されているという判断がされました。
 そこで、アフターサービスの内容を変更する可能性があることの記載がなかった場合には、法定書面に不備があることにります。
(4)本件エステティックサービス契約が継続している者は、クーリングオフの手続きをすれば、いつでも、本件絵スティックサービスを解除することができるとされました。

参考

判例タイムズ1545号228頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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