判例(月額8000円で有料駐車場として貸し出している貸主は、その駐車場に20分駐車した者に対し不当利得返還請求として4円の請求ができる。)
2026/08/30 更新
このページを印刷大阪地裁堺支部令和8年1月15日判例タイムズ1546号158頁
月額8000円で有料駐車場として貸し出している貸主は、その駐車場に20分駐車した者に対し不当利得返還請求として4円の請求ができる。
2026/08/30 更新
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