判例(コンビニで顧客が転倒し、そのことでコンビニに責任を追及した。顧客は、床が滑りやすい状態だったと主張したが、裁判所は防犯カメラ等の人の動き等を検討して、床が滑りやすい状態であったとは認められないとした。)

2026/10/31 更新

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個客の転倒と店舗の責任

(1)店舗は、顧客を店舗に誘導して商品を販売して利益をあげていることから、信義則上の義務として、床がすべりやすい状態を排除しておく義務があります。
(2)したがって、店舗の床が滑りやすい状態であるのに、店舗が対応を怠った場合には店舗は不法行為責任を負うことになります。(判例タイムズ1548号244頁)

東京高判令和7年3月24日 判例タイムズ1548号244頁

1 判決
(1)コンビニで顧客が転倒した。顧客は、床が滑りやすい状態であったおつぃて、コンビニに対し損害賠償請求をした。
(2)顧客は、床が滑りやすい状態だったと主張したが、裁判所は防犯カメラ等の人の動き等を検討して、床が滑りやすい状態であったとは認められないとした。居酒屋の3階に厨房があり、食材の搬出やゴミ出しのためには、外階段を利用する必要があった。

2 理由
(1)裁判所は、以下の証拠から、床が滑りやすい状態だったとは認定できない、とした。
(2)防犯カメラの映像(足元そのものは移っていないが、定員や他の顧客の事故前後の挙動から、床が濡れやすい状態となっているかのか。)、店舗の転倒防止設備の有無内容、店頭場所(液体が落ちるような商品がないこと)、掃除記録(床が濡れていれば適宜にふき取るような運用がされていたたか。)を考慮して、上記の判断をしました。

参考
 判例タイムズ1548号244頁
 店舗の床が濡れて、顧客が転んだ場合のお店の責任ついて簡潔に説明がされています。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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