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婚姻費用や養育費の合意

2024/07/02 更新

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婚姻費用や養育費の合意

(1)婚姻費用や養育費の金額は、夫婦の合意で決めることができます。

(2)合意がない場合には、当事者の収入(標準算定方式)によって、その金額が決まります。

審判

 「生活費(婚姻費用として)5万円を支払います。」という文章に「了解しました。」と返事のメッセージを送っただけでは婚姻費用の合意は成立していない。したがって、標準算定方式にしたがって、婚姻費用を認定した、事例があります。

令和5年6月21日東京高裁決定

判例タイムズ1520号55頁

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