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予防法務

Q 派遣社員の交代要請はどのようなときにできるのですか。

2025/07/20 更新

派遣社員の交代要請

(1)以下のような派遣社員の能力不足の場合には、派遣先会社は派遣会社に対し、派遣社員の交代や、派遣契約の人数分の途中解除を交渉できます。

遅刻や欠勤が多く、指示に従わない場合
業務能率が著しく低く、改善もみられない場合
事前に説明されていたスキルと、実務レベルのスキルのギャップが大きい場合

(2)もっとも、派遣先会社が上記について、明確に証拠を出さない限り、派遣会社はこれに応じない可能性があります。

(3)例えば、派遣先会社が派遣社員に、能力不足を理由に出勤停止を命じても、派遣会社から休業補償相当額の請求をされる可能性があります。を支払う必要があります。

規則違反や著しい能力不足な派遣社員なのであれば、企業としてはコストと時間をかけてでも交代要請を出すべきといえるでしょう。

労働者派遣基本契約

 したがって、トラブルを避けるためにも、派遣社員の交代要請についても、労働者派遣基本契約にて定めをすることが必要です。

 

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