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予防法務

Q 年末調整について対象となる従業員の範囲を教えて下さい。

2025/12/01 更新

Q 年末調整が必要な社員の範囲を教えて下さい。

(1)年末調整が必要な社員は、原則として、年末に在籍している人、かつ、給与の月収が8万8000円以上の人です。

(2)給与の年収が2000万を超える超える人は、年末調整の対象外となります。

(3)2カ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、主ではない勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は、年末調整の対象外となります。

 最も給与が多い勤務先で年末調整を行います。

Q 12月に入社した人、12月に退社した人はどうなるのか。

(1)12月に入社した人で、かつ最初の給与支払日が1月の場合は自分で確定申告してもらうことになります(年末調整しない)。

(2)12月の給与支払日のあとに退職した場合は、年末に在籍してなくても例外的に年末調整してあげて良いことになっています。

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