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予防法務

Q 育成就労制度について教えて下さい。

2025/12/16 更新

Q 育成就労制度はいつからスタートするのか。

(1)今までの技能実習制度から、育成就労制度に代わります。

(2)令和9年4月から、育成就労制度がスタートします。

Q 育成就労制度を利用する企業は何をすべきか。

(1)育成就労計画の作成

 企業は、外国人労働者を受け入れるにあたり、育成就労計画を作成する必要があります。この計画の適切な実施が確認されて初めて、受入れに関する許可または認定が主務大臣から与えられます。

(2)主務大臣への提出と許可・認定の取得

 企業は、作成した育成就労計画を主務大臣に提出し、受入れの許可または認定を受けます。

(3)雇用契約の締結と受入れ

 許可が得られた後、企業は外国人労働者と雇用契約を結び、受入れを開始します。

 また、企業は、育成就労制度を利用するにあたり、作成した育成就労計画や就労計画(雇用契約の詳細等を含む)が適切に実施されることを確保するため、登録支援機関などを活用した支援体制を構築することも重要です。
 この制度は、企業が外国人材の育成・評価を行うことを前提とした制度設計となっています。企業は、適切な育成と就労の確保を目指し、この計画を確実に実行する必要があります。

Q 育成就労制度を利用して、何年間、外国人は日本に在留できますか。

(1)育成就労制度における在留期間は、外国人労働者が育成就労の段階にいる場合、最大3年間(3年以内)です。
(2)この在留期間は、段階的に構成されています。

育成就労 ステージ1: 1年以内
育成就労 ステージ2: 2年以内
 外国人労働者は、この育成就労の段階(最大3年間)を経て、所定の要件を満たすことで、さらに長い在留が可能となる特定技能の在留資格に移行することができます。

特定技能1号:育成就労(3年以内)の後に移行が可能で、在留期間は最長5年間です,。
特定技能2号:特定技能1号を修了し、所定の要件を満たした後に移行が可能となり、在留期間は無期限(更新が可能)となります。したがって、育成就労制度は、外国人材が最大3年間の就労と育成期間を経て、長期的な在留が可能な特定技能へと進むための道筋を提供しています

Q 育成就労制度を利用する場合。、外国人は日本語能力が必要されますか。

(1)育成就労制度において、外国人には日本語能力が必要とされます。
(2)育成就労の段階によって、求められる日本語能力の水準が定められています。
 そのため、受入企業には、外国人材の日本語能力の向上に向けた支援体制の構築も求められています。

育成就労 ステージ1(入国時): 外国人労働者には、原則として日本語能力試験(JLPT)N5程度またはそれと同等以上の能力が必要とされます。

育成就労 ステージ2への移行時: 育成就労の移行要件として、日本語能力試験(JLPT)N4程度またはそれと同等以上の能力が必要とされます。

特定技能1号への移行時: 育成就労を修了した後、特定技能1号へ移行する際にも、日本語能力試験(JLPT)N4程度またはそれと同等以上の能力が求められます。

Q 育成就労制度では、外国人は、別の企業への転職ができますか。

(1)育成就労制度では、外国人労働者は一年以上勤務すれば、所定の要件を満たせば転職が可能になります。なお、やむを得ない場合に限り、相当期間(原則として1年未満)でも転職が認められる可能性があります。

(2)しかがって、受入企業としては、他社と比べて見劣りしない待遇を保証する必要があります。

Q 育成就労制度では、企業が外国人を解雇等するとメナルティーがありますか。

(1)育成就労制度では、受入企業が解雇や退職勧奨をした場合に、その時点から1年間実習生の受け入れ停止等の処分を受けることがあります。

(2)これは、技能実習制度でも存在した制度です。

参考

 ビジネスガイド2024年7月号30頁以下

 ビジネスガイド2027年1月号28頁以下

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