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予防法務

Q 社会保険上の「賞与」について教えて下さい。

2026/02/24 更新

毎月の給与と、算定基礎届

(1)毎月の給与についての社会保険料(厚生年金)は、算定基礎届で決まります。

(2)算定基礎届では、4月から6月に支払った賃金を基礎に、毎月の給与について社会保険料(厚生年金)が決まります。

社会保険上の「賞与」

 以下の要件を満たす一時金は、賞与として、社会保険料(厚生年金)の控除・納付が必要です。

 ①労働者が、労働の対価性があること
 ②毎月、受け取るものではないこと(3ヵ月を超える期間ごとに支給されること)
 ③社員以外に配っているものを、社員が受け取った場合を除く(大入袋)

例 インセンティブ等、毎月支給されるものは、算定基礎届の対象で賞与ではありません。社会保険上の「賞与」ではありません。

例 出張旅費は、経費の精算であり、労働の対価性がありません。社会保険上の「賞与」ではありません。

例 見舞金、結婚祝金は、労働の対価性はありません。社会保険上の「賞与」ではありません。

賞与支払届

(1)社会保険の被保険者に賞与を支払った場合、5日以内に、健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に提出しなければなりません。

(2)年金事務所に賞与支給予定月として登録されている場合には、賞与を支給しなかった場合には、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を提出する必要があります。

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