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民事訴訟

Q 合意管轄とは何ですか。

2026/03/18 更新

合意管轄

(1)当事者は、第一審の土地管轄及び事物管轄について合意できる(11条)。

(2)実務上は、原告側の弁護士が被告側の弁護士に電話して、「◯◯の裁判所で、訴訟できないか」相談して、管轄について合意書を締結します。

(3)原告は、被告と管轄合意書を取り交わして、その管轄合意書を添付して訴状を、その裁判所に提出します。

民事訴訟法11条 (管轄の合意)
1項 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2項 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3項 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

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