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民事訴訟

Q 尋問手続において、どんな持ち物が必要ですか。

2026/03/18 更新

尋問手続と持ち物

1 本人

(1)本人には、身分証と認印を持ってくるように言いましょう。

’(2)印鑑は、尋問で嘘をつきません、という宣誓書に署名押印するのに使います。

2 取り調べが済みの証拠の原本

(1)証拠の原本を見せて話を聞くことがあるので、原本で提出している証拠は全て持っていくのが原則です。

(2)証拠の原本性に争いがあることはほとんどありません。したがって、尋問前の期日で、原本を持っていく必要があるかを確認して、当日、持っていかない運用もありえます。

3 証拠調べが未了の証拠の原本

(1)原本として提出する予定の証拠は、裁判所に持っていく必要があります。

(2)証拠調べが未了の証拠があれば、当日、裁判所に持っていく必要があります。

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