Q 補助参加人に対する判決の効力について教えて下さい。
2026/04/18 更新
補助参加人に対する判決の効力
(1)補助参加人に対する判決の効力は、既判力ではなく、参加的効力です。
(2)参加的効力は以下の特徴を持ちます。
| ① 参加的効力は補助参加人と被参加人の間で生じます。 ②参加的効力は被参加人が敗訴した場合にのみ生じます。 ③参加的効力は、民事訴訟法46条条所定の除外事由がある場合には生じません。 ④参加的効力は判決主文中の判断だけでなく、理由中の判断にも生じます。 ⑤参加的効力については、被参加者が援用した場合にのみ作用する。 |
| 民事訴訟法46条 補助参加人に対する裁判の効力 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。 |






