Q 令和8年5月21日以降について、mints(ミンツ)のアカウントの登録方法について教えて下さい。
2026/05/11 更新
mints(ミンツ)
(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。
(2)このシステムの名前がミンツです。
https://mints.courts.go.jp/user/
令和8年5月21日以降の登録方法
(1)令和8年5月21日以降の登録方法は、以下のHPのとおりです。
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/mints_gaiyou/index.html
(2)もっとも、依頼者のアカウント登録を認めた場合、送達の管理ができなくなります。
弁護士事務所としては、依頼者のアカント登録は認めず、別にデータを共有する方が望ましいでしょう。
(3)依頼者が判決を閲覧してしまうとその時点から、上訴期間のカウントが始まる等の弊害があるからです。






