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民事訴訟

Q 令和8年5月21日以降について、mints(ミンツ)のアカウントの登録方法について教えて下さい。

2026/05/11 更新

mints(ミンツ)

(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。

(2)このシステムの名前がミンツです。

 https://mints.courts.go.jp/user/

令和8年5月21日以降の登録方法

(1)令和8年5月21日以降の登録方法は、以下のHPのとおりです。

 https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/mints_gaiyou/index.html

(2)もっとも、依頼者のアカウント登録を認めた場合、送達の管理ができなくなります。

 弁護士事務所としては、依頼者のアカント登録は認めず、別にデータを共有する方が望ましいでしょう。

(3)依頼者が判決を閲覧してしまうとその時点から、上訴期間のカウントが始まる等の弊害があるからです。

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