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民事訴訟

Q ミンツを利用した事件について、書証の写しの提出についてどんな影響がありますか。

2026/07/16 更新

mints(ミンツ)

(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。

(2)このシステムの名前がミンツです。

 https://mints.courts.go.jp/user/

従前の方法


(1)書証の提出は、原本をコピーして裁判所と、相手方に送ります。

(2)裁判所は事前に書証を見ていますが、法律上は裁判の期日にて書証を調べたものとして取り扱います。

(3)原本を提出したいときには、裁判の期日に原本を持参します。

(4)裁判所は事前に出されたコピーと、原本が一致するかを確認します。そして、この確認をもって、原本が提出されたものとして法律上扱います。これを原本確認といいます。

ミンツを利用した事件と証拠の提出

(1)民事訴訟法は、書証については、文書を提出すること必要と定めています(民訴法219条、民訴規則143条)。

(2)「原本」として提出する場合には、裁判の期日に原本を持参して、裁判所に原本を見せます。したがって、「文書の提出」を行っています。

(3)これに対して、ミンツを利用した事件では、「写し」のデータしか送付していません。したがって、「文書の提出」を行っておらず問題となります。( 「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」24頁、25頁)。

(4)この場合の書証の写しの提出方法は以下のとおりです。

①写しの証拠については、紙で印刷して裁判所と相手方に提出する。
②電磁的記録(例えば、ビデオカメラの映像)として提出し直して証拠とすることが考えられます。

証拠説明書の記載例

(1)私見としては、証拠説明書のどこかに「新法適用事件において、「写し」との記載があるものは、旧法適用において「写し」として提出していた書証を民事訴訟法231条の2の電磁的記録として提出するものである。」という記載を付記することで対応することを考えています。

(2)最高裁判所の証拠説明書の記載例は、少し違います (「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」27頁)。

最高裁のHP

 https://www.courts.go.jp/assets/shouko_setsumeisho_kisaiyouryou.pdf

 下記は、最高裁のHPで記載されている記載例です。  「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引の27頁にも同様の記載があります。

尋問

(1)実務上は、尋問期日にて、書証の証拠調べを行っています。

(2)現実的には、尋問前に証拠調べを行うことになりますので、上記の前提で裁判所と事前に協議をすることになります。

(3)なお、尋問手続では証拠を示す可能性があり、裁判所のモニターで証人に示すことは煩雑であり、証拠については全て紙を用意することになるでしょう。

 したがって、「①写しの証拠については、紙で印刷して裁判所と相手方に提出する。」という運用でも、そこまで困らないかもしれません。

参考

 「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」24頁から27頁

 https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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