Q 外国人労働者派遣において、派遣元及び派遣先はどのような誓約書を出すことが必要ですか。
2026/05/16 更新
外国人労働者派遣
(1) 「技術・人文知識・国際業務」の外国人労働者派遣については、以下の誓約書を出すことが必要になりました。令和8年3月9日申請書分からとなります。
(2)かねてより雇用契約上と実際の業務内容が一致しないケースが多発しており、誓約書を出す運用になりました。
参考書式
(1)参考書式では、派遣元用の誓約書にて、派遣元が、派遣先に対し、在留資格の活動資格を説明することを誓約する内容となっています。
(2)参考書式では、派遣先用の誓約書にて、派遣先が、在留資格の活動資格に合致する業務をさせることを誓約する内容となっています。
(3)派遣で働く外国人が在留資格を取得する場合には、派遣先と派遣元の誓約書を提出することが必要になったということになります。
| 参考様式(所属機関(派遣元)用) 申請人の派遣労働に関する誓約書 「 (申請人氏名) 」に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。 記 1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと 2 申請人及び申請人の派遣先に対して、「 (希望する在留資格) 」の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること 3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること 4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと 令和 年 月 日 所属機関名 所属機関の代表者氏名 所属機関(派遣元)責任者氏名 |
| 参考様式(派遣先用) 申請人の派遣労働に関する誓約書 「 (申請人氏名) 」に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。 記 1 提出書類の内容が虚偽でないこと 2 「 (希望する在留資格) 」の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること 3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること 令和 年 月 日 派遣先機関名 派遣先責任者氏名 |
参考
ビジネスガイド2026年6月号56頁






