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予防法務

Q どのような場合に、個人情報委員会等に報告する必要がありますか。

2026/05/23 更新

個人情報委員会等への報告

(1)企業が管理している個人の情報が、滅失・棄損した場合には、個人情報委員会等に報告する必要があります(個人情報保護法26条)。

 滅失とは預かっている個人情報を失うことです。 

 棄損とは、預かっている個人情報が変質し利用不能な状態にあったり、一部が変更されてしまって復元できないことです。

(2)企業が預かっている個人情報が漏洩した可能性があるときには、個人情報委員会等に報告する必要があります(個人情報保護法26条)。

 漏洩したときではなく、漏洩した可能性があるときを含むのが特徴です。

参考

 松尾剛行 「実務の落とし穴がわかる! IT・AI法務のゴールデンルール30」48頁以下

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