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予防法務

Q 労働条件通知書の記載事項についてパートタイム・有期雇用労働法はどのように定めていますか。

2026/07/25 更新

労働条件通知書の記載

(1)パート・有期労働者を雇用した場合には、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口を文書等で明示する必要があります(パートタイム・有期雇用労働法6条)。

(2)令和8年10月1日より、パート・有期労働者を雇用した場合には、⑤正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨を記載しなければならないとなりました(パート有期法施行規則2条)。

(3)パート・有期労働者を雇用した場合には、労働条件通知書に①~⑤の事項を記載します。

④相談窓口

(1)パート・有期労働者の労働条件通知書には、相談窓口を記載する必要があります。

(2)正社員に相談窓口を記載しても間違いではありません。正社員であるか、非正規社員を問わずに雇用条件通知書には、全て相談窓口を記載するのがよいでしょう。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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