Q 補助参加人の申出について教えて下さい。
2026/09/05 更新
補助参加の申出
(1)補助参加をするには補助参加の申出が必要です(民事訴訟法43条1項)。
(2)共同訴訟人の間では、補助参加の申出がなくても、補助参加の利益があれば、当然に補助参加関係を認めてよいとする学説(当然の補助参加関係の理論)もあります。
しかし、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。
| 実体法上の問題 (1)例えば、主債務者と保証人を共同被告人とする通常共同訴訟にて、主債務者の勝訴が確定したが、保証人は欠席したために敗訴した。保証人が敗訴して履行した後に、債務者に対し求償請求をすることは考えられ、「主債務者は勝訴した意味がなくなる。」という批判があります。 (2)したがって、学説において、「主債務者には保証人のために補助参加する利益があるので、補助参加の申し出をしてくても、補助参加をしたのと同一の効力を認めてよい(当然の補助参加理)」という考え方が生まれました。 (3)なお、判例(最判昭和43年9月12日民集22巻9号1896号)は、補助参加の申出がない限り、補助参加がされたのと同じ効力は認められない、と判断しました。 |
他人間で訴訟が継続していること
(1)補助参加するには、他人間で人間に訴訟が係属していることです。
(2)補助参加人はみずからの請求について審理・判決を求めるものではないので、係属中であれば、どのような段階であってもかまいません。
上告審からでも、既に判決が確定しても、補助参加人が再訴の訴えを提起することもできます(民事訴訟法45条1項本文)。
参考
長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ 」271頁、272頁




