民事訴訟

Q 平成4年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。

2026/08/22 更新


第1 
 1 問題
(1)債権者甲は債務者乙に代位して、乙の丙に対する売買代金債権の支払を求める債権者代位訴訟を提起した。
(2)甲の乙に対する債権、つまり、債権者代位の被保全債権(民法423条1項)を欠く場合に、裁判所はどのようにすべきか。
 2 債権者代位訴訟
(1)債権者代位訴訟において訴訟物は、③被代位債権である。①被保全債権や、②債務者の無資力は、第三者の訴訟担当という当事者適格を基礎づける訴訟要件である。
(2)債権者代位の被保全債権(民法423条1項)を欠く。訴訟要件を欠く。請求却下する、旨の判決を下すべきである。

第2
 1 問題
 「債権者代位の被保全債権(民法423条1項)を欠く。訴訟要件を欠く。請求却下する。」という判決はどのような効力を持つのか。
 2 訴訟要件を欠くという判決
(1)訴訟要件を欠くという請求却下判決も訴訟要件を欠くという範囲で既判力を生じる。
(2)この場合、判決の理由で示された事項について訴訟要件を欠くことについて既判力が生じる。 
 3 主観的範囲
(1)債権者代位は第三者の訴訟担当であるから、債権者に対する判決の効力は、勝訴敗訴に関わらず、債権者代位訴訟の当事者である債権者(115条1項1号)のみならず、第三者のための訴訟担当として当該債権の帰属者である債務者にも及ぶ(115条1項2号)。
(2)しかし、本件の場合には第三者の訴訟担当としての当事者適格を欠くことになるので、判決の効力は債権者乙に及ばない。判決の効力は甲、丙間にのみ及ぶ。

第3
 1 問題
(1)債権者甲は債務者乙に代位して、乙の丙に対する売買代金債権の支払を求める債権者代位訴訟を提起した。
(2)債務者乙は、債権者甲に対し被保全債権の存否を争い、かつ、第三債務者丙に対し、乙の丙に対する売買代金債権の支払を求めるのであれば、独立当事者参加ができだろうか。
 2 独立当事者参加
(1)債務者乙は債権者代位訴訟の訴訟物は、乙の丙に対する売買代金債権である。・・・・①
(2)債務者乙は、債権者甲に対しては、甲の乙に対する債権(被保全債権)の不存在確認を定立する。・・・②
(3)債務者乙は、第三債務者に対しては、①と同じ、乙の丙に対する売買代金債権を訴訟物とする訴えとなる。・・・・③
 4 独立当事者参加
(1)独立当事者参加するには、当事者双方または一方に対して当事者として請求を立てることが必要である(民事訴訟法47条)。
(2)具体的には、参加人と被参加人の請求が両立しないことが必要である。
 5 請求が両立しないこと
(1)①の請求と②の請求が両立しえないといえるか問題となる。
 裁判所が、②について請求を認容されれば、債権者代位訴訟は訴訟要件を満たさないと判断されることになり、債権者代位訴訟の①の請求は訴訟要件を満たさず却下される。
 したがって、①の請求と②の請求が両立しえない。
(2)①の請求と③の請求が両立しえないといえるか問題となる。
 裁判所が、②について請求を認容されれば、債権者代位訴訟は訴訟要件を満たさないと判断されることになり、債権者代位訴訟の①の請求は訴訟要件を満たさず却下される。
 したがって、①の請求と③の請求が両立しえない。
 6 二重起訴
(1)①と③の両債権の訴訟物は同じであるから、二重起訴にあたるか(民事訴訟法142条)問題となる。
(2)独立当事参加訴訟となれば、弁論の分離ができず、それぞれの判断は矛盾しない。
 7 結論
 よって、債務者乙は、独立当事者参加することができる。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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