予防法務

Q 夜の懇親会、夜の送別会、お酒の席は、もはや禁止ですか。(セクハラ対策)

2026/08/24 更新

夜の懇親会、夜の送別会、お酒の席

(1)酔った勢いで異性に抱きついてしまった。それはもう許されません。
(2)酔って社員同士がけんかした。
(3)お酒の入った夜の懇親会、送別会はトラブルがつきものです。
(4)コンプラを意識すると、夜の懇親会、夜の送別会、お酒の席は、もはやNGです。


懇親会、送別会はお昼にやる

(1)懇親会、送別会はお昼にやることをお勧めします。
(2)むしろ、お昼にカフェで異性の部下と個人面談は、リラックスできる雰囲気を作ることもできます。
(3)電話は転送で対応できないか検討してみましょう。
(4)時間は2時間で、懇親会、送別会を行います。
(5)お昼にお酒も、その日は無礼講でもよいでしょう。
 この点はルールが必須です。(ビール1本まで)

ランチミーティング

(1)お昼に、お寿司など高級弁当を注文して、懇親会に代えるのもありです。
(2)同時間は労働時間なのか、どうかは先にしっかり設計しましょう。
(3)午後12時から午後1時は、懇親会として労働時間とする。
 午後1時に解散として、午後1時から午後2時を休憩時間として、午後2時からは労働時間再開でもよいでしょう。

お昼に歓迎会をやるメリット

(1)お昼に歓迎会をやれば、育児ママにも参加しやすくなります。
(2)新しいことにチャレンジしてみませんか。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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