民事訴訟

Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(債務不存在訴訟)

2026/08/25 更新

申立事項

(1)裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない(民事訴訟法246条)。
(2)民事訴訟で審理の対象となる実体法上の権利は、もともと当事者は自由に処分する権限がある。したがって、民事訴訟においては、当事者は、訴えを提起するかどうか、審判対象をどうするか、訴訟でいくら請求するか、訴訟を終わらせるかどうかの決定権を有している(処分権主義)。民事訴訟法246条の根拠は処分主義である。
(3)また、民事訴訟法246条は、原告の請求を超えた判決は出されないという形で、判決による不利益を被告に対し予告する機能も持っている。
(4)民事訴訟法246条違反にあたるかは、ある判決が請求の一部認容判決として認められるかどうかは、訴訟物の範囲、原告の合理的意思の範囲に反しないか、被告にとって予見しない結果を招くか、から判断される。

民事訴訟法246条(判決事項)
 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

訴訟物の範囲の問題

設問1(旧司法試験昭和61年第1問 参考)

(1)「原告の被告に対する貸金債務300万円は130万円を超えては存在しないことを確認する。」等の訴えの場合に、100万円を超えては存在しない、とは許されるだろうか。
(2)本件の訴訟物は、130万円を超えた部分、130万円から300万円についての不存在である。
 200万円を超えて存在しないことの確認は訴訟物の範囲内である。
 100万円を超えて存在しないことの確認は訴訟物の範囲外である。
(3)100万円を超えて存在しないことの確認は訴訟物の範囲外であるから許されない。

質的範囲の問題(原告の意思)

(1)「原告の被告に対する交通事故による損害賠償債務を超えては存在しないことを確認する。」等の訴えの場合に、30万円を超えては存在しない、とは許されるだろうか。
(2)無条件の債務の不存在の確認請求に対して、 30万円という、原告の経済的な負担を明確にすることもあって、原告の意思に反するか問題となる。
 原告の意思を確認して、原告が「債務があるのであればその債務の額の確定を望む」のであれば、その額が確定することが当事者の紛争を解決するのに役立ち、請求棄却判決によりも、原告の意思に合致する。
 また、被告にとっても、当初の原告の申立てよりも有利であるから、民事訴訟法246条に反しない。
参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」110頁、

質的範囲の問題(原告の意思)

設問1(旧司法試験昭和61年第1問 参考)

問題
 「原告の被告に対する貸金債務300万円は130万円を超えては存在しないことを確認する。」等の訴えの場合に、200万円を超えては存在しない、とは許されるだろうか。
訴訟物
(1)本件の訴訟物は、130万円を超えた部分、130万円から300万円についての不存在である。
 200万円を超えて存在しないことの確認は訴訟物の範囲内である。
 100万円を超えて存在しないことの確認は訴訟物の範囲外である。
原告の意思
(1)130万円を限度する債務を自認する、不存在の確認請求に対して、 200万円という、原告の経済的な負担を明確にすることもあって、原告の意思に反するか問題となる。
(2)原告の意思を確認して、原告が債務があるのであれば、その債務の額の確定を望むのであれば、その額が確定することが当事者の紛争を解決するのに役立ち、請求棄却判決によりも、原告の意思に合致する。
(3)本件では、130万円を自認し、原告は債務の負担を許容しており、200万円の負担も許容範囲である。
被告の予測
 被告にとっても、当初の原告の申立てよりも有利であるから、民事訴訟法246条に反しない。

参考 
 藤田広美「解析 民事訴訟 第2版」317頁、324頁
 

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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