民事訴訟

Q 平成17年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。

2026/09/05 更新

第1
 1 問題
(1)甲は乙に対して所有権に基づく明渡し訴訟を提起して、甲の請求を認容する判決が出た。
(2)甲は乙に対し、再度、同じ訴訟をすることは訴えの利益が認められるか。
 2 訴えの利益
(1)現在の給付の訴えは、給付を請求する地位にあるのに現に給付を受けていないと主張するものであるから訴えの利益が認められる。
(2)もっとも、既に、判決を得ている場合には、時効中断のため等の理由がない限り、訴えの利益が認められない。
 3 あてはめ
 本件では、甲は乙に対する確定判決を得ているために、時効中断のため等の理由がない限り、訴えの利益が認められない。

第2
 1 問題
(1)甲は乙に対して甲の土地所有権に基づく明渡し訴訟を提起して、甲の請求を認容する判決が出た。・・・①
(2)乙は甲に対して、同じ土地について乙の土地所有権に基づく明渡し訴訟を提起した。・・・・②
(3)①の判決の既判力は、②の訴訟にどのように及ぶか。
 2 既判力
(1)既判力は、主文に包括するものに限り生じる(114条1項)。
(2)訴訟物は異なれば、既判力は作用しないのが原則であるが、前訴の訴訟物と後訴の訴訟物が先決関係もしくは、矛盾関係にある場合には規範力が及ぶ。
3 あてはめ
 ①と②の訴訟について、所有権の主体が違うので訴訟物は異なる。しかし、一つの不動産に完全な所有権が並存することはない(一物一権主義)から、前訴の訴訟物である「所有権」は、後訴の訴訟物である「所有権」と矛盾関係になるので、①の既判力は、②に及ぶ。
4 既判力の作用
(1)既判力の作用としては、後日の訴訟にて、当事者が、訴訟物たる権利又は法律関係の存否について争えません(消極的作用)。
(2)また、後日の訴訟にて、裁判所が訴訟物たる権利又は法律関係の存否について矛盾した判断ができません(積極的作用)。
(3)乙は、甲に対し甲の土地所有権を争えない。裁判所は、乙の請求を棄却すべきである。

第3
 1 問題
(1)甲は乙に対して甲の土地所有権に基づく明渡し訴訟を提起して、敗訴した。・・・①
(2)丙が乙からA土地の占有を譲り受けた。・・・・②
(3)甲は乙に対して甲の土地所有権に基づく明渡し訴訟を提起することは許されるか。乙は、①の訴訟の口頭弁論終結後の承継人(民事訴訟法115条1項3号)として①の訴訟の既判力が及ぶとして、甲の請求が棄却されると主張できないか。
 2 口頭弁論終結後の承継人
(1)口頭弁論終結後に、その訴訟物である権利義務関係を引き継ぎ、完成した既判力を第三者が引き継いだ。
(2)今までの訴訟の結果を第三者に引き継がせなければ、再度訴訟をやり直す必要があり、原告にも裁判所にも過剰な負担となる。もっとも、第三者が訴訟結果を引き継ぐことになれば、その第三者の手続保障が問題となる。
(3)この点、実体法を適用した結果、 前訴の当事者の地位に依存する関係に立つ者は、前訴訟の紛争の影響を受けるべき者ではあるし、同当事者と別の立場で権利主張をできるわけではないから、前の訴訟結果に拘束されても手続保障を欠くことは少ない。
 3 あてはめ
(1)前訴の口頭弁論終結後に係争物の所有名義または占有を承継するなどした第三者は、紛争主体たる地位を取得した者、つまり、口頭弁論終結後の承継人(民事訴訟法115条1項3号)にあたる。
(2)丙は乙よりA土地の占有を譲り受けており、口頭弁論終結後の承継人(民事訴訟法115条1項3号)にあたる。
(3)甲に乙に対し甲の土地所有権を主張できない。同じく、甲は丙に対し甲の土地所有権を主張できなない。
 裁判所は、甲の請求を棄却すべきである。
 以上
 



形成2 甲の請求を認容した前訴の判決が確定し、その執行がされた後、乙は、自分こそがA土地の所有者であると主張して、甲に対し、所有権に基づき A土地の明渡しを求める訴えを提起した



甲は、A土地を所有していると主張して、A土地を占有している乙に対し、所有権に基づき A土地の明渡しを求める訴えを提起し、この訴訟(以下「前訴」という)の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後、次のような訴えが提起された場合(以下、この訴訟を「後訴」という)、後訴において審理判断の対象となる事項は何か、各場合について答えよ。

1 甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが、その後も乙がA土地を明け渡さないため、甲は、再度、乙に対し、所有権に基づき A土地の明渡しを求める訴えを提起した。

2 甲の請求を認容した前訴の判決が確定し、その執行がされた後、乙は、自分こそがA土地の所有者であると主張して、甲に対し、所有権に基づき A土地の明渡しを求める訴えを提起した。

3 甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後、丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため、甲は、丙に対し、所有権に基づき A土地の明渡しを求める訴えを提起した

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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