Q 昭和38年度の旧司法試験の第1問の解答を教えて下さい。
2026/09/05 更新
第1
1 問題
(1)建物の所有権に基づく建物明け渡し請求訴訟が確定した。
(2)被告のために建物を占有する管理人は、民事訴訟法115条1項4号「前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」にあたって、判決の効力が及ぶか。
2 目的物の所持者
(1)訴訟当事者でない者に判決の効力が及ぶということは、その者は手続き保障なく、判決の効力を受けることとなる。
(2)「前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」は、独自の利害関係を持たない者をいいます。
3 管理人
被告のために建物を管理する管理人は、被告と独立した独自の理解関係を持たいので、判決の効力が及ぶ。
第2
1 問題
(1)建物の所有権に基づく建物明け渡し請求訴訟が確定した。
(2)判決後確定後、被告から上記建物を買い受けて登記を完了した者は民事訴訟法115条1項3号「承継人」にあたって、判決の効力が及ぶか。
2 口頭弁論終結後の承継人
(1)口頭弁論終結後に、その訴訟物である権利義務関係を引き継ぎ、完成した既判力を第三者が引き継いだ。
(2)今までの訴訟の結果を第三者に引き継がせなければ、再度訴訟をやり直す必要があり、原告にも裁判所にも過剰な負担となる。もっとも、第三者が訴訟結果を引き継ぐことになれば、その第三者の手続保障が問題となる。
(3)この点、実体法を適用した結果、 前訴の当事者の地位に依存する関係に立つ者は、前訴訟の紛争の影響を受けるべき者ではあるし、同当事者と別の立場で権利主張をできるわけではないから、前の訴訟結果に拘束されても手続保障を欠くことは少ない。
3 承継人
係争物であった建物を購入して登記を得た者が、民法94条2項の第三者にあたる等の主張をするものでなければ、民事訴訟法115条1項3号「承継人」にあたって、判決の効力が及ぶ。
以上




