Q 平成16年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/08/30 更新
第1
1 問題
(1)XはYに対し本訴として200万円(甲債権)を請求する。これに対して、Yは300万円の(乙債権)を自働債権とする裁判上の相殺の抗弁を主張した。
(2)裁判所は、甲債権及び乙債権のいずれもが存在し,かつ,相殺適状にあると判断した場合には、どのような判決を下すべきか、既判力はどうなるか。
2 判決
(1)裁判所は、本訴について請求棄却とすべきある。本訴請求200万円は、200万円の限りでYは300万円の(乙債権)を自働債権とする裁判上の相殺により消滅するからである。
(2)裁判所は、理由中の判断で、甲債権200万円及び乙債権の存在と存在を認めて、乙債権が対等額200万円の限りで消滅したことを記載すべである。
3 既判力
(1)そもそもは、既判力は、主文に包括するものに限り生じる(114条1項)のが原則である。したがって、相殺の主張を除いて(114条2項)、既判力は理由中の判断には及ばない 。
(2)しかし、被告が相殺の抗弁を主張し、その成否が裁判所に判断された場合、裁判所が自働債権を不存在としたその理由中の判断について「相殺をもって対抗した額」について既判力を有する。
2 あてはめ
(1)裁判所は、本訴の請求である甲債権の不存在に及ぶ。
(2)「相殺をもって対抗した額」つまり、乙の自働債権200万円の消滅について既判力が及ぶ。
第2
1 問題
(1)(1)XはYに対し本訴として200万円(甲債権)を請求する。これに対して、Yは300万円の(乙債権)を自働債権とする裁判上の相殺の抗弁を主張した。
(2)しかし、裁判所は、乙債権は弁済より不存在であると判断した。
(3)つまり、裁判所は、甲債権の存在及び乙債権の不存在であると判断した場合には、どのような判決を下すべきか、既判力はどうなるか
2 判決
(1)裁判所は、本訴について請求認容とすべきである。本訴請求200万円に対する相殺の抗弁の自働債権が存在しないからである。
(2)裁判所は、相殺の成否を判断するために、乙債権の存在と弁済による消滅を審理している。したがって、理由中の判断そのことを記載することになる。
3 既判力
(1)裁判所は、本訴の請求である甲債権の存在に及ぶ。
(2)「相殺をもって対抗した額」つまり、乙の自働債権200万円の不存在について既判力が及ぶ。
第3
1 問題
(1)XはYに対し本訴として200万円(甲債権)を請求する。これに対して、Yは300万円の(乙債権)を自働債権とする裁判上の相殺の抗弁を主張した。
(2)これに対して、Xは裁判外で、別の債権丙債権で、乙債権を相殺したと主張した。
(3)訴訟上の相殺の抗弁に対し相殺の再抗弁を主張することは許されるか。
2 訴訟上の相殺の抗弁に対する相殺の抗弁
(1)訴訟上の相殺の抗弁については、他の抗弁が認められない場合に、訴訟上の相殺は審理されるという審理の順番が決まっている。
また、訴訟上の相殺は、裁判所において判断されることを停止条件として実体法上の効力が生じる。
(2)したがって、「訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺の再抗弁を主張する」ことを認めると①審理されるかどうか、不確定な争点が増えていくこと(訴訟上の問題)や、②実体法上の効力が生じるかも不明確になる。
(3)これに対して、訴訟外の相殺の抗弁については、確定的に相殺の効力が生じ法律関係の不安定さの問題は生じないから、相殺の意思表示が訴訟外でされた場合には、相殺の再抗弁を主張することは許される。
3 判決
(1)裁判所は、本訴について請求認容とすべきである。本訴請求200万円に対する相殺の抗弁の自働債権が存在しないからである。
(2)裁判所は、相殺の成否を判断するために、乙債権の存在と甲債権の相殺による消滅を審理している。したがって、理由中の判断井そのことを記載することになる。
3 既判力
(1)裁判所は、本訴の請求である甲債権の存在に及ぶ。
(2)「相殺をもって対抗した額」つまり、乙の債権200万円と、丙の債権200万円不存在について既判力が及ぶ。
以上




