民事訴訟

Q 昭和49年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。

2026/09/04 更新

第1
1 問題
 (1)共有持分者である甲乙が、登記を有する者に対して移転登記を認める訴えは固有必要的共同訴訟にあたるか。
2 固有必要的共同訴訟
(1)「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」に必要的共同訴訟となる(民事訴訟法40条1項)しかし、共同訴訟は、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟に分かれる。
(2)固有必要的共同訴訟は、全員を訴訟当事者(原告または被告)としなければ、当事者適格が認めらない訴訟である。
2 固有必要的共同訴訟の要件
(1)実体法上、その管理処分権を全員で行使する必要がある場合には、固有必要的共同訴訟とさなる。
(2)加えて、続法上の観点(紛争解決のためには、全員が訴訟に参加するのが適切である)という分析を加えて、固有必要的共同訴訟にあたるかを判断される。
3 共有物
(1)共有権に基づき移転登記を求める訴えは、共有物であるから全員で管理すべきである。
(2)共有持分者である甲乙が、共有権に基づき移転登記を求める訴えは、他の共有者の関係で、何分の1の持ち分のを有するかを確認しなければ、判決を明確にできないこともあり、固有必要的共同訴訟にあたる。

第2
 1 問題
 (1)単独所有者甲が、共有名義の登記権者に対し移転登記を認める訴えは固有必要的共同訴訟にあたるか。
 2 あてはめ
(1)単独所有権が問題となっており、全員で行使すべき理由はない。
(2)他の共有者が参加しなくても、一人ずつ共有分の移転登記をすれば問題は解決する。
(3)単独所有者甲が、共有名義の登記権者に対し移転登記を認める訴えは固有必要的共同訴訟にあたらない。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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