民事訴訟

Q 独立当事者参加から、二当事者訴訟への還元について教えて下さい。

2026/09/13 更新

独立当事者参加から、二当事者訴訟への還元

(1)独立当事者参加が成立しても、相手方が同意すれば、訴訟から脱退できる(民事訴訟法48条)。

(2)脱退者については、訴訟活動の負担を免れる代わりに、その不利益を理解していることから訴訟の結果が不利益になることを承諾している。

(3)脱退の性質は、残存当事者の脱退者に対する請求については、残存当事者の当事者の訴訟による結果に委ね、その結果に整合的な判決が自身に及ぶことを認める、民事訴訟法の放棄又は認諾である。

民事訴訟法48条 訴訟脱退
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

参考

 裁判所職員総合研究所「民事訴訟法講義案 (三訂判)」321頁、322頁

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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