Q 平成20年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/09/04 更新
第1
1 事実
(1)XとYの訴訟に、ZはYを補助するために補助参加した(民事訴訟法42条)。
(2)第一審でYは敗訴した。
(3)正本が平成20年7月3日にYに送達し、同月18日には控訴期限が経過している。
(4)正本が平成20年7月5日にYに送達し、同月18日には控訴期限内である。
2 問題
(1)補助参加人は、上訴することができる。
(2)しかし、本件では被参加人がすでに控訴期限の経過により控訴しえないのであれば、補助参加人は、上訴できないのではないか(民事訴訟法45条1項ただし書)。
(3)これに対して、補助参加人の手続保障を考えれば、控訴期限は補助参加人の送達時から計算すれば足りるとも思える。
3 補助参加人の地位の従属性
(1)補助参加人の地位は、被参加人に従属するものであることを考えると、被参加人がなしえない行為を補助参加人がいることで認めることはできない(民事訴訟法45条2項)。
(2)補助参加人ができる訴訟行為は、被参加人ができる範囲で認められるべきであるから、被参加人が控訴期間を経過することで控訴できない以上は、補助参加人も控訴ができない。
第1
1 事実
(1)XとYの訴訟に、ZはYを補助するために補助参加した(民事訴訟法42条)。
(2)第一審でYは敗訴した。
(3)しかし、Yが重要な証拠を隠匿していた場合に、ZにXとYの訴訟の参加的効力が生じるか(民事訴訟法46条)。
2 補助参加の参加的効力
(1)補助参加するには、「訴訟の結果について利害関係を有する」(補助参加の利益)を有していることが必要とされる(民事訴訟法42条)。
(2)補助参加の本質は敗訴責任の分担である。参加者が参加して応訴したが、被参加人が敗訴した場合、被参加者の判決主文又はこれを導く請求原因により、参加人の権利が害されるか場合に補助参加の利益が認められる。
3 補助参加の参加的効力
(1)敗訴判決について、参加人に参加的効力が及ぶには、参加人が十分な訴訟参加できる環境が必要である。
(2)本件では、 Yが重要な証拠を隠匿していた場合に、ZにはXとYの訴訟の参加的効力が生じない。
(3)Zは、YZ の訴訟において、主債務の存在を争うことができる。
以上




