民事訴訟

Q 昭和27年度の旧司法試験の第3問の解答を教えて下さい。

2026/09/05 更新

第1 
1 問題
 建物明渡し訴訟の訴訟係属中にで占有者である被告が第三者に占有を譲渡した場合に訴訟はどうなるか。
2 旧訴訟
(1)建物明渡し訴訟の訴訟の訴訟物が所有権に基づく明渡し請求である場合に、被告が占有を失えば、原告の請求は棄却されることになる。
(2)建物明渡し訴訟の訴訟の訴訟物が賃貸借契約に基づく返還請求である場合には、被告が占有を失っても、旧訴訟そのものは影響しない。もっとも、この訴訟の既判力は原告と被告にしか及ばない。
(3)したがって、原告は占有を譲り受けた第三者に対し訴訟引き受けの申立てをする。
3 引受承継
(1)引受承継は、訴訟引受けの申立てに基づき、裁判所が引受決定をすることによって行われる。その後の訴訟手続には、民事訴訟法41条1項、3項が準用される(50条3項、51条)。
(2)つまり、通常共同訴訟の一種である同時審判申出共同訴訟になる。

第2
1 問題
(1)建物明渡し訴訟の確定後に、占有者である被告が第三者に占有を譲渡した場合に訴訟はどうなるか。
(2)占有を譲り受けた第三者は、口頭弁論終結後の第三者(民事訴訟法115条1項3号)として上記の訴訟の既判力が及ぶか。
 2 口頭弁論終結後の承継人
(1)口頭弁論終結後に、その訴訟物である権利義務関係を引き継ぎ、完成した既判力を第三者が引き継いだ。
(2)今までの訴訟の結果を第三者に引き継がせなければ、再度訴訟をやり直す必要があり、原告にも裁判所にも過剰な負担となる。もっとも、第三者が訴訟結果を引き継ぐことになれば、その第三者の手続保障が問題となる。
(3)この点、実体法を適用した結果、 前訴の当事者の地位に依存する関係に立つ者は、前訴訟の紛争の影響を受けるべき者ではあるし、同当事者と別の立場で権利主張をできるわけではないから、前の訴訟結果に拘束されても手続保障を欠くことは少ない。
 3 あてはめ
(1)前訴の口頭弁論終結後に係争物の所有名義または占有を承継するなどした第三者は、紛争主体たる地位を取得した者、つまり、口頭弁論終結後の承継人(民事訴訟法115条1項3号)にあたる。
(2)占有を譲り受けた第三者は、口頭弁論終結後の第三者(民事訴訟法115条1項3号)として上記の訴訟の既判力が及ぶ。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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