民事訴訟

Q 控訴審で訴えの変更ができるか。

2026/09/06 更新

1 訴えの変更
(1)訴えの変更をするには、「請求の基礎に変更がないこと」、「著しく訴訟手続きを遅延させないこと」が必要です(民事訴訟法143条)。
(2)訴えの変更は、従来の旧請求に新請求を追加する追加的変更と、従来の旧請求に代えて新請求を提示する交換的変更に分かれる。
(3)控訴審で訴えの変更を認めると、新請求について相手方の審級の利益を害さないか問題となる。
2 控訴審で訴えの変更
(1)しかし、控訴審でも反訴可能である(民事訴訟法300条)。
(2)請求の基礎に変更がない場合には、被告も請求の本質部分については第一審で審理がされている。
3 控訴審での訴え変更の要件
(1)控訴審で訴えの変更ができる。
(2)もっとも、訴えの変更が時期に遅れた攻撃防御方法として却下されるか(民事訴訟法157条)は別に問題となる。

参考

 藤田広美「解析 民事訴訟 第2版」41頁
 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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