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使用貸借
使用貸借
Q 使用貸借はどのような事情があれば解約できますか。
判例(離婚係争中の夫から妻に対し自宅の明渡しや賃料相当損害金の請求が権利濫用になる場合、その夫から自宅を購入した不動産業者が、妻に対し自宅の明渡しや賃料相当損害金の請求をすることは権利濫用になり許されない。)
判例(妻が自宅の鍵を夫に無断で交換して、自宅に入れなくした事案について、夫からの共同占有状態への復帰(具体的には夫に鍵を渡す等)を命じた。また、夫は賃料相当損害損害金の請求を求めていたが、これを棄却した。)
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