民事訴訟

判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)

2026/09/04 更新

最判昭和43年2月16日民集22巻2号217頁

 準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。(民事訴訟法判例百選(第6版)126頁)。

解説

1 準消費貸借契約の要件事実

(1)準消費貸借契約の成立には、①準消費貸借契約の合意、②返済日の合意、③返済日の到来が必要です。
(2)これに加えて、④旧債務の存在が必要なのか問題となります。

2 判例

(1)判例(最判昭和43年2月16日民集22巻2号217頁)は、「準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。」とする。
(2)判例の根拠はその理由を明確にしていない。
(3)準消費貸借契約が成立するときに、旧債務の証書を債務者に返還するの通常であるから、旧債務の不存在を債務者が立証すべきである、という考え方もある。

参考

 岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第2巻」176頁以下

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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