判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
2026/09/04 更新
最判昭和43年2月16日民集22巻2号217頁
準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。(民事訴訟法判例百選(第6版)126頁)。
解説
1 準消費貸借契約の要件事実
(1)準消費貸借契約の成立には、①準消費貸借契約の合意、②返済日の合意、③返済日の到来が必要です。
(2)これに加えて、④旧債務の存在が必要なのか問題となります。
2 判例
(1)判例(最判昭和43年2月16日民集22巻2号217頁)は、「準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。」とする。
(2)判例の根拠はその理由を明確にしていない。
(3)準消費貸借契約が成立するときに、旧債務の証書を債務者に返還するの通常であるから、旧債務の不存在を債務者が立証すべきである、という考え方もある。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第2巻」176頁以下




