Q 新法適用事件(令和8年5月21日以降、ミンツを利用して訴訟提起された時間)では、送達はどうなりますか。受領書は必要ですか。
2026/05/23 更新
mints(ミンツ)
(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。
(2)このシステムの名前がミンツです。
https://mints.courts.go.jp/user/
ミンツを利用した事件と書類の送達
(1)新法適用事件(令和8年5月21日以降、ミンツを利用して訴訟提起された時間)については、弁護士もしくは事務員が、書類を「閲覧」もしくは「ダウンロード」したときに、書類を送達したことになります。
(2)誰も書類を「閲覧」したり、「ダウンロード」したりしなくても、書類をアップしたことの連絡がメール等で行きます。アップ後7日を経過すれば、送達したことになります。
| 4月1日に判決がアップされると、アップ日を含めた7日を過ぎた4月8日に送達したことになります。 ↓ 上訴期間は、判決を受け取った日の翌日から14日間です。 したがって、この例では、判決の送達を受けた日(4月8日)の翌日の4月9日を初日として14日間を計算します。 |
依頼者とミンツの登録
(1)依頼者本人もミンツへの登録が可能で、依頼者本人にもミンツに登録して資料を直接見てもらうことも可能です。
(2)もっとも、依頼者のアカウント登録を認めた場合、送達の管理ができなくなります。
弁護士事務所としては、依頼者のアカント登録は認めず、別にデータを共有する方が望ましいでしょう。
(3)例えば、依頼者が判決を閲覧してしまうとその時点から、上訴期間のカウントが始まる等の弊害があるからです。
受領書
(1)新法適用事件(令和8年5月21日以降、ミンツを利用して訴訟提起された時間)について、書類の受領書は不要となります。
(2)ミンツにアップされた書類の「閲覧」と「ダウンロード」が記録され、これが受領書の代わりとなります。
| 令和8年5月20日までに訴訟提起された事件はミンツを利用していても旧法適用事件です。 旧法適用事件は以下の特徴を持ちます。 〇受領書を提出することが必要です。 〇システム送達の適用はありません。 |






