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民事訴訟

Q ミンツを利用した事件について、証人尋問請求のときに示す書証(証拠)について注意した方がよいことがありますか。

2026/05/11 更新

mints(ミンツ)

(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。

(2)このシステムの名前がミンツです。

 https://mints.courts.go.jp/user/

ミンツを利用した事件と、証人尋問のときに証人に示す書証

(1)民事訴訟法上は、ミンツを利用した事件では、証人尋問のときに証人に書証に代えて、書証のデータを裁判所のモニターに表示させることもできるようになりました。(「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」33頁)

(2)また、ミンツを利用した事件では、弁護士が書証を印刷せずに、データだけで保管していることもあります。

(3)もっとも、書証を裁判所のモニターに表示させて、証人に示すことは難しい操作を行うことなるのではないか、と指摘されています。

(4)さらに、弁護士が書証を印刷してコピーを証人に見せて、それを裁判官が裁判所のモニターで確認することも難しい操作が必要なるのではないか、と指摘されています。

解決策

(1)旧法でも、書証が多い事案では、尋問で示す用の書証を抜粋したものを用意して、自分用、裁判所用、相手方用を用意して渡し、自分がどの証拠を証人に示しているか、という工夫をすることがありました。

(2)ミンツを利用した事件でも、「書証は全て印刷して持参する。」「証人に示す証拠については、自分用、裁判所用、相手方用を用意して渡す、自分がどの証拠を証人に示しているか」

(2)現実的には、尋問前に上記の点について裁判所と協議をするのがよいでしょう。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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