ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

民事訴訟

Q 上申書とは何ですか。

2026/05/09 更新

陳述

(1)訴状、答弁書、準備書面は、事実上、事前に裁判所にFAXもしくは郵送で提出します。

(2)法律上は、当事者が裁判期日に出頭して、「準備書面(3)を陳述します。」と宣言しなければ、法律上、書面を裁判所に提出したことになりません。

(1)答弁書や、簡易裁判所の書面については、当事者が裁判期日に出頭しなくても、法律上、書面を裁判所に提出したことになります。
(2)地方裁判所の裁判については、第一回期日に限り、被告は出席しなくても、答弁書を陳述したものとして取り扱ってもらうことができます(158条)。これを陳述擬制といいます。
(3)簡易裁判所の裁判の場合には、第2回期日以降でも、出廷しなくても書面を陳述したものとして取り扱ってもらえます(277条)。

上申書

(1)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。

(2)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面)は、請求の当否等に関する書面です。

(3)上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ