民事訴訟

Q 下線式「認否」の記載方法について教えて下さい。

2026/08/08 更新

下線式「認否」

(1)下線式認否というものは、「◯◯という点は認める。」「〇〇は否認する。」という形で、認める部分と認めない部分を記載するのではなく。
(2)「別紙の書面について、打消し線は否認する、趣旨である。」と書いて、別紙を付ける認否方法です。
(3)裁判官が、下線式「認否」でやってほしい、と頼まれることがあります。

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                 別紙 

 令和8年2月4日、原告は被告宅にて被告に会った。そこで、原告は、被告から吉田氏を紹介された。

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大阪地方裁判所作成の資料

(1)大阪弁護士会の会員専用サイト(https://oba-members.jp/)にログインする。

(2)同サイトの「大阪弁護士会について」 → 「委員会等からの情報提供資料」 

(3)ここに、以下の資料があります。詳しくは、これを参考にしましょう。

 「大阪地方裁判所の民事訴訟における下線等を利用した認否の実施に関するお知らせについて」
 「大阪地方裁判所の民事訴訟における下線等を利用した認否の実施に関するお知らせ(ご案内)」

否認の書き方

(1)否認するときは、打消し線を引きます。

(2)脚注で、簡単に否認の理由を記載します。

「認める」の書き方

(1)認めるときには、下線を引きます。

不知の書き方

(1)不知のときは、打消し線を引きます。

(2)脚注で、積極に争わないときにはそれを書きます。

準備書面(サンプル)

 私は、文書管理の問題もあるので、下記の表紙を付けて、別紙として相手方の書面を付けて、下線式の認否を行ううでしょう。

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               準備書面

                                        令和8年2月4日

大阪地方地方裁判所

                                        弁護士 〇〇〇〇

第1 初めに

1 初めに

 被告は、令和8年1日4日付の原告準備書面について反論する。

2 下線式認否

(1)本書の認否は、下線式認否によって行う。

(2)別紙について打消し線を引が引かれたものは、事実ではないと否認したものである。

(3)別紙について下線が引かれたものは、事実として認めるものである。

(4)別紙について、何もひかないものは、事実かどうか、知ららないという意味である。

(5)別紙の脚注等で、否認等の理由について簡単に記載することがある。

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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