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民事訴訟

Q 不利益変更禁止の原則について教えて下さい。

2026/04/20 更新

不利益変更禁止の原則

(1)控訴審は、控訴人の不服申立ての範囲でのみ、、第一審を取消し変更できる(民事訴訟法304条) 。
(2)控訴審の審判対象も当事者が決めることができる(処分権主義)。不利益変更禁止の原則の根拠は、処分権主義である。

民事訴訟法304条 第一審判決の取消し及び変更の範囲
 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

参考
 越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法 補訂版」224頁以下

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