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民事訴訟

Q 付郵便送達について教えて下さい。

2026/03/17 更新

付郵便送達

(1)特別送達にて、訴状を送っても、相手が訴状を受け取らないケースがあります。その場合には、個人であれば住民票の住所を、法人であれば法人登記簿上の所在地を調査する必要があります。

 例えば、原告の弁護士が被告の住所に行って、被告が住民票に住んでいることを確認できた場合には、そのことを裁判所に報告書をします。

 具体的には、表札(住民票の氏名が表札に書かれていること)、郵便物(郵便物が溜まっておらず、誰かがちゃんと受け取っていること)、電気メーターが動いていること、近所の人から話を聞いて、報告します。

(2)「その場所に住んでいる。」との報告書があるので、裁判所は、被告のポストに書類が届いたことをもって送達完了とします。これを付郵便送達といいます(107条)。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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