Q 債務不存在の確認訴訟について教えて下さい。確認の利益について教えて下さい。
2026/08/25 更新
債務不存在確認訴訟
債務不存在確認訴訟とは、例えば 「原告と被告間の令和 年 月 日の金銭消費貸借契約に基づく原告の被告に対する返還債務が存在しないことを確認する。」等の訴えである。
要件事実
(1)債務の存在は被告に立証責任がある。
(2)債務不存在確認訴訟の要件事実は、「債務の有無について当事者に争いがあること」である。
訴えの利益
(1)債権者が訴訟の準備を整える前に、債務者が先制攻撃的に債務不存在確認訴訟を提起した場合には確認の利益が認められない。
(2)上記を除いて、債務の有無について当事者に争いがあれば、債務者にとって確認の利益が認められるだろう。
上限を明示しない債務不存在確認の訴え
(1) 「原告の被告に対する交通事故による損害賠償債務が30万円を超えては存在しないことを確認する。」等の訴えの場合に上限を明示していない。上限を明示しない訴えは訴訟物を特定していないから不適法だという見解もある。
(2)もっとも、実務上は紛争の内容が明確になっている限りで許容されている。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」107頁以下




