民事訴訟

Q 債務不存在の確認訴訟について教えて下さい。確認の利益について教えて下さい。

2026/08/25 更新

債務不存在確認訴訟

 債務不存在確認訴訟とは、例えば 「原告と被告間の令和 年 月 日の金銭消費貸借契約に基づく原告の被告に対する返還債務が存在しないことを確認する。」等の訴えである。

要件事実

(1)債務の存在は被告に立証責任がある。
(2)債務不存在確認訴訟の要件事実は、「債務の有無について当事者に争いがあること」である。

訴えの利益

(1)債権者が訴訟の準備を整える前に、債務者が先制攻撃的に債務不存在確認訴訟を提起した場合には確認の利益が認められない。
(2)上記を除いて、債務の有無について当事者に争いがあれば、債務者にとって確認の利益が認められるだろう。

上限を明示しない債務不存在確認の訴え

(1) 「原告の被告に対する交通事故による損害賠償債務が30万円を超えては存在しないことを確認する。」等の訴えの場合に上限を明示していない。上限を明示しない訴えは訴訟物を特定していないから不適法だという見解もある。
(2)もっとも、実務上は紛争の内容が明確になっている限りで許容されている。

参考

 岡口基一「要件事実マニュアル(第7版)第1巻」107頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。